選定療養費制度
令和4年4月1日
選定療養費制度について
一般病棟において、同じ症状による通算(他の病院の入院も通算いたします。)のご入院が180日を超えた場合、1日につき入院基本料の15%に消費税を加算した額を特定療養費として徴収させていただきます。
入院病棟 | 入院基本料 | 一日当りの料金 |
さくら病棟 | 一般病棟基本料4 14,400円 | 2,376円 |
この料金は、令和4年4月1日の診療報酬改定によるものです。
ただし、以下の状態にある患者様は選定療養の対象とはなりませんので、特定療養費の徴収はいたしません。
◎難病患者等入院診療加算を算定する方で算定している期間
◎重症者等療養環境特別加算を算定する方で算定している期間
◎重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
◎脊髄損傷等の重度障害者
◎人工呼吸器を使用されている方
この他にも選定療養から除外される条件があります。詳しくは受付窓口までお尋ねください。